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ベトナム 以外の 国に 本社を置く 企業のベトナム 駐在員事務所 設立 

 

ベトナム代表事務所設立.jpg

 

ベトナム駐在員事務所の活動範囲

駐在員事務所(Foreign Representative Office)設立後の活動が制限的に本社業務連絡、現地市場調査、マーケティング広報、注文した取引先作業現況、品質チェックなど本国にある本社の市場開拓業務を補助するために設立される。現地に法人を設立·運営するのとは異なり法人税、付加価値税、外部会計監査義務などの課税対象とならず管理業務など運営が比較的容易で本社の業務一部を現地で遂行できる利点がある一方で収益が発生する一切の活動や駐在員事務所名で収益が発生する契約、ビジネス活動はできない、 ベトナム外国投資法により法人格を保有できず、今後現地法人設立が必要な場合、法人への転換もできないため、決定において熟慮して決定しなければなりません。

 

駐在員事務所の所長および駐在員は労働許可免除対象でない場合、ベトナムで労働許可証(ワークパーミット:Work Permit)を2年期限で発給申請ができ、申請後に労働許可書が発給されれば2年居住証申請が可能です。

(申請時、パスポートの有効期限が2年未満残っている場合、パスポートの有効期限まで)

 

そして。

駐在員事務所は個人別税金識別番号登録、毎月個人所得税申告、決算報告書作成および提出、年間税金など個人所得税(PIT)と関連した規定を遵守しなければなりません。

 

またベトナムでの運営のために資金洗浄防止法、税法および商法のような関連規定などを遵守しなければならず、特に駐在員事務所は主務官庁の質問や要請に応じるために関連したすべての業務記録を収集·管理しなければなりません。 

 

ライセンス有効期間は発行日基準で最大5年まで運営後延長することができ、税務当局は各取引の合法性と妥当性を確認するための検査手続きを行います。

 

ちなみに駐在員事務所はベトナム建設プロジェクトに参加するため、現地法人設立の代わりに選択するプロジェクトオフィス(Project Office:PO)とは違う形です。

 

駐在員事務所の設立手続き

  1. 書類の準備
  2. 駐在員事務所設立申請
  3. 駐在員事務所ライセンス発行(活動期間5年:延長可能)
  4. 職印登録及び発行
  5. 公表
  6. 駐在員事務所、銀行口座開設
  7. ベトナム人従業員に対する労働契約

 

駐在員事務所ライセンス発行申請及び期間

完全な書類を用意し、申請受付後約3週間前後所要(現実的な期間)

 

期間は営業日基準で7~10日と案内されますが、実務的で現実的な期間は3週間前後と予想して設立日程を決めるのが現実的で、申請受付は事業場賃貸借契約書を含むすべての申請書類が完全に準備された後、駐在員事務所設立申請が可能です。

대표사무소라이선스.gif

 

駐在員事務所設立準備書類一覧

本社で用意すべき準備書類

 

01)法人登記簿謄本:ベトナム語翻訳公証+領事確認

 - ホーチミンおよび一部地域は、事業者登録証明書(翻訳公証+領事確認)で可能。

 - 駐在員事務所の設立は本社の業歴が1年以上で、前年度の財務諸表発行が可能でなければならない。

 

02)財務諸表(直前年度):管轄税務署発行標準財務諸表、ベトナム語翻訳公証+領事確認

上記の書類はそれぞれ原本1部ずつ(英文発給本もベトナム語に翻訳公証領事確認が必要)

03) 駐在員事務所所長(予定) パスポートベトナム語翻訳公証+領事確認(韓国で準備する場合) 

 - ベトナムに滞在中ならベトナム公証事務所で簡単に公証本で可能。

03) 駐在員事務所所長の経歴証明書(韓国語または英語で作成)ベトナム語翻訳原本対照確認公証+領事確認

*領事の確認は、日本外交部領事の確認とベトナム大使館領事の確認。

*ベトナムではなく、韓国(外国)から発行された、または作成したすべての文書はベトナム語翻訳/公証しなければなりません。(英文翻訳本不要)

05)駐在員事務所所長に対する任命状(韓国語または英語で作成)、原本対照確認ベトナム語への翻訳公証+領事確認(韓国外務省領事確認/ベトナム大使館領事確認)

06)ベトナムの弁護士に対する委任状

07) 発行申込書など..

 

05)、06)、07)項目は依頼人が提供した情報をもとにベトナム弁護士が様式に合わせて作成して送付した後、韓国本社が内容確認後署名/捺印して公証および領事確認などの手続きを終えなければならない準備書類。

 

ベトナム駐在職員が準備しなければならない書類

 

08)賃貸借契約書(又は仮契約)

- ホーチミンの場合、オフィステルとして正式登録された宿型アパートに登録可能ですが、賃貸契約前に登録要件を満たす対象かどうかを事前に確認必須(一般アパート、共同住宅登録不可)

 

本社設立後1年以上経過した会社でなければベトナム駐在員事務所設立が可能(前年度財務諸表が必要)

(駐在員事務所は法人と異なり本社の代表者がベトナム駐在員事務所長を兼ねることはできず法人への転換も不可)

駐在員のベトナム派遣及び常駐以前にベトナム駐在員事務所設立許可書をあらかじめ発給しようとする場合、具備書類の中で賃貸借契約書は費用が安いSOHO(仮想)オフィスに短期間賃借契約して進行することもできる。

 

 

Work-Permit.png

ベトナム労働許可証(Work Permit), Residence permit

駐在員 居住証

ワークファーミット発行を受ければ2年の居住証発行が可能で、直系家族も居住証発給申請が可能だ

 

Tip

営業事務所(駐在員事務所と類似、連絡業務)

営業事務所は顧客との関係維持だけを専担するが、これを関係改善および連絡業務という。 オフィス賃貸及び付帯施設の使用を除き、営業事務所は直接契約を行うことができない。(ベトナム国内で収益が発生する営業活動はできない。)

 

駐在員事務所ライセンス有効期間

ベトナム駐在員事務所許可書の有効期間は発給日から5年と明示しており、5年経過時点で駐在員事務所設立許可書の延長ができるため、事実上駐在員事務所運営期間は制限されない。

 

- 駐在員事務所は年に一度活動報告書を作成して提出しなければならない。


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