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□ 법인세
- 2009년 3월 3일 재무부는 WTO 가입에 의해 영향을 받은 법인세 인센티브에 관해 법인세 인센티브가 적용되는 자격을 가진 특정 사업에 대해 보다 상세한 가이던스로서 Official Letter 2348/BTC-TCT(OL2348)을 발행함.

 

- OL2348에는 (1) 섬유·의류 관련 사업에서 현지조달률이나 수출비율을 토대로 이전에 법인세 우대가 주어졌지만, 그 법인세 인센티브가 철회된 기업, (2) 수출 비율 조건에 합치함으로써 2011년까지 법인세 인센티브가 주어지고 있는 기업을 위한 법인세 인센티브 가이던스가 명기되어 있음.

 

- OL2348에서 법인세 인센티브별 적용 기준을 만족시키면 그동안 받았던 우대에 대해 계속해서 그 잔존기간의 법인세 인센티브를 받을 수 있다고 명기함.

 

- 신청절차는 기업의 경우 단순히 현지 세무당국에 서면으로 통지하면 되며, 투자 라이선스 수정은 필요 없음. 적용 대상 기업은 자기 기업의 이익을 검토한 후에 한쪽 옵션을 선택해 이 OL2349에 따라 세무당국에 통지해야 함.

 

- 법인세 감세와 납세 연기를 규정한 2009년 1월 13일부 Circular 03 실행시에 재무부는 2009년 2월 4일부로 공식 문서를 발행함. 이 문서의 중요한 점은 중소기업의 법인세 30% 감세를 결정할 때 과세소득은 토지사용권 양도이익, 부동산이나 기타 양도에 따른 양도 이익을 포함하는 것임.

 

□ 부가가치세
- 2009년 1월 7일 세관총국에서 발행한 공식 문서에 따르면 베트남 국내에서 생산된 차량을 수출가공형 기업에 수출했을 때 비관세 지역으로의 수출이기 때문에 수출관세 세율은 0%, 차량 제조에 사용되는 원재료 수입시에 관세를 납세하고 있다면 환부를 받을 수 있고, 만약 관세를 납세하지 않았던 경우에는 면세 처리함. 또한, ,수출 VAT 세율은 0%이며, 만약 그 차량이 비관세 지역에 등록되어 그 EPE 지역 내에서만 사용될 경우 국내 제조회사 단계에서 지불된 특별소비세는 환부됨.

 

- 그러나 그 차량이 EPE 지역 외의 베트남 국내에서도 동일하게 사용될 경우에는 특별소비세 환부는 인정되지 않음.

 

- 국내 생산 차량을 판매하는 기업, 또는 수출 가공형 기업 및 비과세 지역 내에서 사업을 하고 있는 기업 중 차량을 구입하는 기업은 이 내용을 숙지할 필요가 있음.

 

- 2009년 1월 8일에 관세총국에서 발생한 공식 문서에 따르면 수출 또는 수입된 제품 가운데 통관이 끝난 경우 세관 감독하에 있지만, 그것을 파기해야 하는 경우 제품 수출관세,, 수입관세 및 VAT는 부과되지 않음.

 

□ 개인소득세
- 2009년 2월 18일 재무성에서 발행된 공식 문서에 따라 개인 수입에 대한 개인소득세 취급이 규정됨. 주목할 점으로는 2008년 사업 결과로 발생한 것이면서 2009년 1월 1일 이후에 종업원에 대해 지불된 급여 및 보너스 등의 소득에 대해서는 2009년부터 시행된 개인소득세법의 적용을 받는 것임.

 

- 그 개인소득세를 계산하고 또한 재무부가 규정한 Circular 27/2009/TT-BTC에 기초해 2009년 1월 1일부터 5월 31일까지 납세연기를 적용하는 것도 고용주는 요구되고 있음.

 

- 2009년 2월 5일 세무총국에서 발생한 공식 문서에 따라 2007년 및 2008년 산후휴가 수당과 병원 수당에 관한 개인소득세 취급이 다시 규정됨. 사회보험법에 기초한 사회보험기금에서 지불되는 산후휴가 수당이나 병원 수당을 개인이 수취한 경우 그 소득에 대해서는 개인소득세 면세가 됨.

 

□ 외국계약자세
- 2009년 3월 10일 재무부는 외국계약지세에 관한 가이던스로서 Official Letter 2665/BTC-TCT를 발행함.

 

- 이에 따르면 외국계약자 및 외국 하청업자는 2009년 1월 1일부터 체결된 계약이라면 그 계약이 종료될 때까지 외국계약자세에 관해 이전에 유효했던 2005년 1월 11일부 Circular05/2005/TT-BTC의 규정에 따라 부가가치세 및 법인세를 신고, 납세할 수 있다고 되고 있음.

 

- 대상 외국계약자에 대해서는 Circular 05에서 유효했던 하이브리드 방식을 계속해서 선택해 등록할 수 있게 됨.

 

- 항공, 선박 운수 서비스, 국제우편, 운송 서비스에 대한 외국계약자에 대해서는 2009년 1월 1일 이후 유효한 Circular 134 규정에 따르게 됨.

 

□ 강제보험
- 2008년 12월 31일부 공포된 결정서에 따라 대상이 되는 종업원 급여의 1%분인 실업보험기금과 노동조합비에 대해 2009년 전반 6개월간 지불연기를 기업에 대해 허가함.

 

□ 투자
- 2008년 12월 31일 기술이전법을 시행하는 규칙으로서 새로운 규정이 시행됨. 이전에는 민법을 기초로 기술이전 제도가 법제화되었지만, 기술이전에 관해 기술이전법이 시행된 것은 법령, 규칙상의 진보임.

 

- Decree 133에서는 기술이전 계약은 관계당국에 대한 등록을 요구하지 않는 것으로 규정함. 이 규정의 문제점은 법인세법상의 손금산입이 인정될지의 여부로, 이전에는 등록된 계약에 대해 로열티가 지불되고 있는 것에 대해서만 가능했음.

 

- 이 규정에 관계없이 권장되는 기술의 이전에 관한 계약은 등록해야 하며, 그 결과로서 등록과 세우대에 대한 증서가 부여됨. 등록에 따른 필요 서류는 간소화됨.

 

- 2008년 12월 26일 재무부는 외국 증권회사의 주재원사무소 설립 및 운영을 위한 새로운 규칙으로서 Decision 124를 공포함.

 

- 새로운 규칙 하에 외국 증권회사와 펀드매니지먼트 회사는 물론이고 증권중개업, 자기 리스크에 기초한 트레이딩업, 투자 컨설턴트업, 증권 인수 업무 등의 금융기관도 베트남에서 주재원사무소를 개설하는 것이 인정됨.

 

- 아울러 자본시장에서 업무를 하고 있는 외국 금융기관, 또는 일정 투자가에 대해 자산운용 서비스를 하고 있는 외국 금융기관에 대해서도 베트남에서의 주재원 사무소 개설이 인정됨.

 

원문보기(일어)

最新税制・投資情報(2009年3月)

法人税

法人税インセンティブに関する財務省発行のガイダンス

2009年3月3日、財務省は、WTO加盟により影響を受けた法人税インセンティブに関し、法人税インセンティブが適用される資格のある特定の事業についてより詳細なガイダンスとして、Official Letter 2348/BTC-TCT(OL2348)を発行した。


適用資格企業

OL2348には、下記の企業のための法人税インセンティブのガイダンスを明記されている。

(1) 繊維・衣料関係事業において、現地調達率や輸出割合をもとに以前に法人税の優遇が与えられていたが、その法人税インセンティブが撤回された企業
(2) 輸出割合の条件に合致している事で、2011年まで法人税インセンティブが与えられている企業 (繊維・衣料関係事業を除く)


優遇税制の詳細

OL2348において、上記の企業でも、法人税インセンティブの別の適用基準を満たしたならば受けられたであろう優遇について、引き続き、その残存期間の法人税インセンティブを受け続けることができると改めて明記された。

特に、前項適用資格企業の(1)に該当する企業は、下記のどちらかのオプションを選択することができる。

投資ライセンスが発行された時点の税法の条件に基づき、受けられたであろう別の資格に対して付与されるべき優遇の残存期間、その優遇を引続き受けること。
2007年1月11日付WTO加盟により改定された税法の条件に基づき、受けられたであろう別の資格に対して付与されるべき優遇の残存期間、その優遇を引続き受けること。

また、前項適用資格企業の(2)に該当する企業については、2012年以降、下記のどちらかのオプションを選択することができる。

投資ライセンスが発行された時点の税法の条件に基づき、受けられたであろう別の資格に対して付与されるべき優遇の残存期間、その優遇を引続き受けること。
2007年1月11日付WTO加盟により改定された税法の条件に基づき、受けられたであろう別の資格に対して付与されるべき優遇の残存期間、その優遇を引続き受けること。


適用条件

このOL2348発行時点で、適用対象企業は、上記法人税インセンティブの残存期間中でなければならない。


申請手続

企業は、単に地元税務当局に上記のどちらを選択したか書面にて通知すれば事足り、投資ライセンスの修正の必要もないとしている。

しかし、企業は、投資ライセンス上での上記のインセンティブについて、ライセンス機関に対して確認する権利を有していると考えられる。

適用対象企業は、自身の企業の利益を検討した上でどちらかのオプションを選択し、このOL2348に従って税務当局に通知するべきである。


Circular03に基づき法人税減税を行う際の課税所得

法人税減税と納税延期を規定した2009年1月13日付 Circular 03 の実行に際し、財務省は2009年2月4日付でオフィシャルレターNo.1326/BTC-CSTを発行した。(その詳細については、最新税制・投資情報2月号をご参照ください。)

このオフィシャルレターで重要な点は、中小企業の法人税30%減免を決定する際の課税所得は、土地使用権の譲渡益、不動産やその他の譲渡に伴う譲渡益を含むものと規定された。

同Circularで定められている中小企業のカテゴリーに合致する企業は、法人税減税を適切に計算するために、この規定を考慮しなければならない。


海外で発生した仲介料(コミッション)に対する損金性

2009年1月13日に税務総局から発行されたオフィシャルレターNo. 137/TCT-CSにて、製品のセールスに際して海外で支払われた仲介料については、以下の条件に合致した場合に損金算入を認めるものとされた。

その企業によって定められた仲介料支払いに際しての一定の規定があること。
その仲介料の支払が契約の中で、または、法的に有効な契約の付表上にて規定されている。
その仲介料の支払の受領者によって、その領収書にサインされていなければならない。

しかしながら、そのような仲介料支払の領収書に受領者がサインできない場合、または、受領者が契約書に記載する事を望んでいない場合、支払者のダイレクター、チーフアカウンタント、または、出納担当者が裏書することも同オフィシャルレターはまた許可している。

上記仲介料については法人税法上の広告・販売促進費の損金算入上限の適用を受ける事を同オフィシャルレターは確認している。


外国で提供されたサービスに対する外国契約者税

2009年1月13日に税務総局から発行されたオフィシャルレターNo. 130/TCT-HTによれば、外国にて提供された外国契約者によるコンサルティングサービスやデザインサービスであっても、それがベトナムにて行われる建設の顧客に対して行われるものであれば、VATが課税されなければならない。

法令に従って外国契約者の代わりにベトナム契約当事者はVATを源泉徴収し納税しなければならない。

法人税については、全ての作業が海外で提供された場合は法人税は課税されない。しかしながら、もし一部のサービス業務がベトナムで行われ、残りが海外で行われた場合で、それぞれの部分を分離するのが不可能な場合、契約金額全体が法人税の対象となる。

外国契約者と契約して2008年に業務を遂行したベトナム側の企業は、正しい税務申告のために、上記の規則に気をつけなければならない。


付加価値税

国内で生産された車両で輸出加工型企業(EPE)へ輸出された際の税の取り扱い

2009年1月7日に税関総局から発行されたオフィシャルレターNo. 78/TCHQ-KTTTによれば、国内で生産された車両を輸出加工型企業へ輸出された際に非課税地域への輸出に該当するゆえ、以下の税の優遇を得る事ができる。例えば

輸出関税の税率は0%
その車両の製造に使われる原材料の輸入に際して、もし関税を納税していれば還付を受けられ、また、もし関税を納税していなかった場合は免税扱いとなる。
輸出(売上)VATの税率は0%。
もしその車両が非課税地域に登録され、そのEPE地域内でのみ使用される場合、国内製造会社の段階で支払われた特別消費税は還付される。

しかしながら、その車両がEPE地域外のベトナム国内でも同様に使用される場合は、特別消費税の還付は認められない。

国内生産の車両を販売する企業、また、輸出加工型企業及び非課税地域内で事業を行っている企業で車両を購入する企業は、上記内容に準じた取り扱いを行う必要がある。


輸出または輸入された製品で破棄されなければならない製品についてのVAT非課税について

2009年1月8日に税関総局から発行されたオフィシャルレターNo. 121/TCHQ-KTTTによれば、輸出または輸入された製品で通関済みである場合で、税関の監督下にあるがそれを破棄しなければならない場合、そのような製品の輸出関税、輸入関税及びVATは掛からない。

2008年に製品を輸出した企業または輸入した企業は、適切なVATの調整を行う必要があることに注意しなければならない。


受け取り拒否したが売手に返送していない製品に対するVATインボイスの調整

2009年1月5日に財務省から発行されたオフィシャルレターNo. 41/TCT-CS によれば、あるベトナム企業が製品を輸出し外国の買手にVATインボイスを発行したが、後にその製品に欠陥がある事が発見されて売手に返却されることなく外国で製品が破棄された場合、その売手は既に発行したインボイスの調整を行ってはならない。

製品の輸出に関わるところの仕入VATのVAT控除・還付については、VAT法に定められた全ての条件(例えば銀行送金での支払い等)に合致した時にのみ可能である。

製品を輸出する企業は、2008年度の法人税申告書を作成するに際して上記規則に注意を払わなければならない。

 

最新税制・投資情報(2009年3月)- Page2


個人所得税

2008年の勤務に関わる給与・ボーナスで、2009年に入ってから支払われた際の個人所得税の取り扱い

2009年2月18日に財務省から発行されたオフィシャルレターNo.1845/BTC-TCT によって、個別の収入に対する個人所得税の取り扱いが規定された。

注目点としては、2008年の事業の結果から発生されたものでありながら2009年1月1日以降に従業員に対して支払われた給与・ボーナス等の所得については、2009年から施行された個人所得税法の適用を受けることである。

その個人所得税を計算し、また、財務省が規定したCircular 27/2009/TT-BTCに基づく2009年1月1日から5月31日までの期間の納税延期を適用することも、雇用主は要求されている。(KPMGが2月に発行した最新税制・投資情報をご参照下さい。)

雇用主が既に上記所得を2008年度で会計処理済みであれば、調整を行うことで、雇用主は納税延期の取り扱いが可能となる。そして、源泉徴収している個人所得税については納税者に返さなければならない。

上記規則に関しては、通常2009年1月に支払われる旧正月ボーナスや年末ボーナスのような所得に影響を与えると思われる。雇用主は、上記規則に注意し、規定されたとおりの手続を取らなければならない。


社会保険基金によって支払われた個人の手当てに対する個人所得税免税処置

2009年2月5日の税務総局からのオフィシャルレターNo. 395/TCT-TNCN によって、2007年及び2008年の産休手当てと病気手当てに関わる個人所得税の取り扱いが再度規定された。

社会保険法に基づく社会保険基金から支払われる産休手当て(休職中の給与を含む)や病気手当てを個人が受取った場合、その所得については個人所得税免税である旨、同オフィシャルレターは再度確認している。

結果として、2007年と2008年に上記所得に対する個人所得税については、2008年の個人所得税債務を調整または相殺しなければならない。


外国契約者税

2009年3月10日、財務省は、外国契約者税に関するCircular134/2008/TT-BTCのより詳細なガイダンスとしてOfficial Letter2665/BTC-TCT(OL2665)を発行した。

OL2665によると、外国契約者及び外国の下請け業者は、2009年1月1日より前に締結された契約であれば、その契約が終了するまで、外国契約者税に関し以前有効であった2005年1月11日付Circular05/2005/TT-BTCの規定に沿って、付加価値税及び法人税を申告・納税することができるとしている。

対象の外国契約者については、Circular05にて有効であったハイブリット方式(付加価値税は月次控除申告・法人税はみなし税率で申告)を引続き選択し、登録することが可能となった。

しかし、もともとの契約が2009年1月1日より前であるが、その後覚書等にて2009年1月1日以降に延長・変更された契約に関しての取扱については明記されていない。

また、航空・船舶運輸サービス、国際郵便・運送サービスについての外国契約者については、2009年1月1日以降有効のCircular134の規定に従うことになる。

よって、上記のサービスに該当する契約を締結している外国契約者及びベトナム企業は、Circular134に従って正しい税務申告をすべきであることに注意しておく必要がある。


強制保険

2009年前半6ヶ月間の失業保険掛け金1%と労働組合費1%の支払延期

2008年12月31日付で首相府から公布された決定書No. 32/2008/NQ-CP によれば、対象となる従業員給与の1%分である失業保険掛金と労働組合費について、2009年前半6ヶ月間の支払延期を企業に対して許可している。

2009年の後半6ヶ月間で、企業はそれらを全額支払わなければならない。この1%の納付の延期に関しては、この決定書では、雇用主についてのみ適用されるように思われる。失業保険掛金と労働組合費の従業員部分のそれぞれ1%についてはこの決定書は何も言及していない。従って、従業員部分についてどのような取り扱いをしたら良いのか現時点では明確でない。

上記決定書の実行方法について、労働傷病兵社会福祉省が更なるガイダンスの公布することが予想されるため、弊社としては、後日改めて本件ニュースレターを発行する予定である。


失業保険に関わる施行ガイダンスNo.04/2009/TT-BLDTBXH

2009年1月22日、失業保険制度に関して、労働傷病兵社会福祉省はCircular 04/2009/TT-BLDTBXHにて、詳細を規定した。同施行ガイダンスは、首相府から2008年12月12日付けで公布された失業保険に関わる施行規則 No.Decree127/2008/ND-CPの規定を、より細かく規定したものである。

全般的にであるが、同施行ガイダンスは失業保険の計算方法、職業訓練や求職のサポート、失業期間中の健康保険、失業保険の給付手続きと書式について規定している。同施行ガイダンスは2009年1月1日より施行されている。従って、企業は同施行ガイダンスの規定に従わなければならない。


税務行政法

罰金計算に際して遅延日数の数え方の件

2009年1月2日に税務総局から発行されたオフィシャルレターNo.14/TCT-QLNによれば、納税遅延日数とは祝日や週末も含み、また、規則上で定められた期日から領収書で全額納税した事が確認できる納税日までの期間の事とされている。同オフィシャルレターの公布によって、罰金に関して、税務当局は強い態度を示していてきているように解釈できる。不必要な罰金を避けるためにも、納税者は納税期日までに納税することに対して、より注意を払う必要がある。


投資

技術移転に関わる施行細則No.133/2008/ND-CP

2008年12月31日、首相府は技術移転法を施行するための規則として、Decree No. 133/2008/ND-CPを施行した。

以前には、民法を基礎に技術移転の制度が法制化されていたが、技術移転に関して技術移転法が施行される事は法令・規則上の進歩である。

Decree 133で規定された主要な変更点は以下の通りである

技術移転契約はもはや関係当局への登録は要求されない。(ただし、投資家は独自の判断で登録する権利を有している。)

ここの問題点は法人税法上の損金算入が認められるかどうかであって、以前は登録された契約についてロイヤルティが払われている場合においてのみ、それが可能であった。

上記の規定に関わらず、奨励される技術の移転に関わる契約は登録しなければならず、その結果として、登録と税の優遇についての証書が付与される。
登録に伴う必要書類は簡素化された。
技術移転法に従っての技術移転を促進するため、税の優遇制度をDecree 133で詳細に規定した。

投資家が出資する資本の一部として技術を移転する場合、それに生じる所得については法人税を優遇する。
技術開発や発明のために直接的に使用される製品は輸入関税は免税である。
国内で生産できない輸入機械設備に対してはVATは免税である。
免税金額が総投資額の50%を越えない事を条件として、奨励される技術の結果として発生した所得に対しては4年間の法人税の免税が適用される。
社会的に困難な地域、または特に社会的・経済的に困難な地域に技術移転や発明のために物品を輸入する場合、5年間輸入関税は免税である。
社会的に困難な地域、または特に社会的・経済的に困難な地域に技術が移転されてそれから生み出された所得に対しては、50%の法人税減税が付与される。
技術を以って発明的な活動のビジネスに従事する場合、法人税は4年間免税、その後、9年間の法人税減税、また、土地への課税も免税となる。
社会的に困難な地域、または特に社会的・経済的に困難な地域に技術を移転する組織や個人への、技術移転契約に関わる評価手数料は無料である。

同 Decree 133は2009年2月2日(官報に載ってから15日目)から有効になり、技術移転に関して首相府より公布された2005年2月2日付 Decree 11/2005/ND-CP は無効となった。


外国の証券会社の駐在員事務所に対しての新たな規定

2008年12月26日、財務省は外国の証券会社の駐在員事務所を設立・運営するための新たな規則として、Decision 124/2008/QD-BTC を公布した。

新たな規則の下、外国の証券会社とファンドマネジメント会社に加えて、証券仲介業、自己リスクに基づくトレーディング業、投資コンサルタント業、証券引受業務などの金融機関も、ベトナムで駐在員事務所を開設する事が認められる事になった。

加えて、資本市場で業務を行っている外国金融機関、また、一定の投資家に対して資産運用サービスを行っている外国金融機関についてもベトナムでの駐在員事務所の開設が認められた。

過去にあった駐在員事務所の数の制限について(例えば、3つの異なる省・市に最大3つまでの駐在員事務所など)は、今は撤廃されている。また過去にあった親会社に関する規定で、最低でも3年以上の業務経験という規定も今は撤廃されている。

その代わり明示的にではないが、駐在員事務所を設立申請する前の最低1年間は、外国金融機関は事業活動をしていなければならないように解釈される。

駐在員事務所設立にかかる日数は過去においては30日かかっていたが、現在は7営業日に短縮されている。駐在員事務所で勤務する外国人駐在員を雇用する日から5営業日以内に、親会社は、その外国人駐在員の雇用に関係する他の関係当局から要求される全ての承認と共に、国家証券委員会に対してレポートを送付しなければならない。

駐在員事務所の活動範囲、権利と義務についてのその他の規定については、5年間の活動期間なども含めて、ほとんど2004年の規定と比べて変更がない。

新たな規定は公示された日から15日で公的に有効となり、それに反する規定は無効となる。証券法に基づく駐在員事務所については、この新たな規定が施行された日から3ヶ月以内にそれに準拠すべく、事務所の活動を調整しなければならない。

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